捨てないでください!!
お願いがございます。貴重な経験を証明する資料は絶対に捨てないで下さい。
- 請負契約書
- 注文書、請書
- ご請求書、領収書や入金確認できる通帳
- 個人事業主の方は確定申告書の控え
私たちは、社長さまが【内装工事の経験が10年ある】という言葉を信じることができます。しかしながら、許可申請を審査する役所は経験を証明する資料(紙)がないと認めてくれません。とても残念なことに、その貴重な資料をすべて紛失してしまうと
- 経営経験では5年(経営業務管理責任者等とは)
- 技術を実務経験で証明する場合は10年(専任技術者とは)
待つことになってしまうのです。ですから何があっても捨てずに保管して下さい。重ねてお願い申し上げます。
登録されたままでないですか?
一念発起して起業なされた社長さまが、お勤めだった会社で専任技術者として登録されたままではありませんか?
一般的に、社長さまが経営業務管理責任者、専任技術者として許可申請なされる場合が多いのですが、申請時に登録の有無を確認されます。
登録されたままですと、申請受付ができませんので、お心当たりがあるときは勤務先の会社、または申請先の建設業担当課にお問い合わせ下さい。登録ありの場合は、勤務先にすぐに削除の届出をご依頼下さい。
国家資格をお持ちの方(特に電気、消防関係)はご注意ください!!
会社の社長交替前に・・・
事業計画や経営のご事情で代表取締役の交代をなされる前に、ぜひお近くの行政書士事務所または建設業担当課にご相談下さい。
許可要件である経営業務管理責任者や専任技術者に社長さまがなっている場合に、新しい社長さまが要件を満たす方でないと建設業許可を維持できなくなる可能性がございます。最悪、許可を失ってしまうことになりますので、必ずご確認下さい。