欠格要件とは

欠格要件等に該当しないこと

 次のいずれかに該当する場合には、建設業許可を受けることができません。

【1】許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

【2】法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
    許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、又は一定の法令の規定(※)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※一定の法令の規定

  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」の規定(同法第31条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
  • 「刑法(明治40年法律第45号)」第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条
  • 「暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)」
  • 「建築基準法(昭和25年法律第201号)」第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反したものに係る同法第98条
  • 「宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)」第13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
  • 「都市計画法(昭和43年法律第100号)」第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
  • 「景観法(平成16年法律第110号)」第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
  • 「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号 以下「労働者派遣法」という。)」第44条第1項(「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)」第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
  • 「職業安定法(昭和22年法律第141号)」第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
  • 「労働者派遣法」第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条 

 その他の許可要件を満たしているので、建設業許可申請が受付されたあとに、上記の欠格要件等が判明した場合には、不許可となってしまいます。法人で複数の役員の方が就任している場合は、必ず申請前に確認しておくことが非常に大切となります。

 また、不許可の場合は、許可申請受付時に役所へ支払った申請手数料は返還されませんので、ご注意ください。

補足として
欠格は、いわゆる警察にお世話になっていないかを調べることです。許可取得後も更新のたびに調査いたします。失礼なお話ですが、役員の方はとくにご注意ください。