欠格要件等に該当しないこと
次のいずれかに該当する場合には、建設業許可を受けることができません。
【1】許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
【2】法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 ②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者 ③許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者 ④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 ⑤禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ⑥次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (ア)建設業法 (イ)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの (ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (エ)刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪 (オ)暴力行為等処罰に関する法律の罪 ⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。) ⑧暴力団員等が、その事業活動を支配する者 |
その他の許可要件を満たしているので、建設業許可申請が受付されたあとに、上記の欠格要件等が判明した場合には、不許可となってしまいます。法人で複数の役員の方が就任している場合は、必ず申請前に確認しておくことが非常に大切となります。
また、不許可となってしまわれた場合は、許可申請受付時に役所へ支払った申請手数料は返還されませんので、ご注意ください。
欠格は、いわゆる警察にお世話になっていないかを調べることです。許可取得後も更新のたびに調査いたします。失礼なお話ですが、役員の方はとくにご注意ください。