建設業許可について

建設業とは

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業許可を受けずに施工できる工事は以下のとおりです。

軽微な建設工事

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含みます)
建築一式工事の場合 【1】1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含みます)

【2】請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住とするもの)

付帯工事

 建設業許可を受けた業種以外の建設工事は原則として請け負うことができませんが、建設工事は様々な工事が関わって施工される場合が多いため、付帯する工事は例外的に請け負うことができるとされています。