財産的基礎とは

財産的基礎または金銭的信用があること

 倒産することが明白である場合を除いて、建設業許可申請時に次の条件を満たしていることが必要となります。判断基準は、原則として建設業許可申請時の直近の決算期における財務諸表によります。

一般建設業の財産的基礎

 次のいずれかに該当すること。

【1】自己資本の額が500万円以上であること。

【2】500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

【3】更新の場合、過去5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

特定建設業の財産的基礎

 次のすべてに該当すること。

【1】欠損の額が資本金額の20パーセントを超えていないこと。

【2】流動比率が75パーセント以上であること。

【3】資本金額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本額が4,000万円以上であること。

補足として

  • 「自己資本」とは、法人では直近の決算期における貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」をいいます。
  • 「500万円以上の資金を調達する能力」とは、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書を取得できることをいいます(証明日から1ヶ月以内のもの)。