建設業許可条件の簡単チェック!!

一般建設業許可のチェック項目となりますので、あらかじめご了承下さい。

ステップ1 建設業の経営経験はございますか?

会社の取締役または個人事業主としての経験で、次に該当なされますか?

建設業に関し、5年以上の経営経験がある。

※例えば、個人事業2年+会社の社長3年で合計5年間などです。

チェック該当 矢印1

ステップ2 資格や実務経験を持つスタッフはいらっしゃいますか?

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかに該当なされますか?

【1】学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験がある。

【2】10年以上の実務経験がある(学歴・資格を問わない)。ただし、電気工事・消防施設工事は国家資格のみ。

【3】資格などを持っている。

※経営経験ある会社の社長さまが、技術者も兼ねることができます。

→「指定学科及び資格区分の一覧表はこちらをご覧下さい(東京都手引抜粋)

チェック該当 矢印1

ステップ3 500万円はございますか?

 次のいずれかに該当なされますか?

【1】直近の決算期の貸借対照表で自己資本の額が500万円以上である。

【2】500万円以上の預金残高証明書を取得できる。

チェック該当 矢印1

ステップ4 経営や実務経験を証明できる資料はございますか?

ステップ1、2の経験を証明する資料の一例は以下のものとなります。

【1】法人の取締役は、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本など。

【2】個人事業主は、営業所得の確定申告書控えの原本(受付印あるもの)。

【3】資格で証明する場合は、合格証など。

【4】経験を証明するために、建設工事の業種が明確にわかる工事請負契約書、注文書、注文請書、請求書等の原本(経験期間分)

※注文書、請求書で証明する場合は、入金がわかる通帳原本の提示が必要となります。

上記の資料収集が申請準備のヤマ場にございます。

チェック資料がある 矢印1

ステップ5 欠格等に該当していませんか?

 最後のチェックとなりますが、この要件はもっとも重要であると当事務所は考えております。

 会社の取締役、顧問、株主等または個人事業主の本人が欠格要件等の項目に一つでも当てはまる場合は、建設業許可を受けることはできませんので、恐れ入りますが欠格事項が免除されるまでお待ち下さい。

欠格要件に該当しない 矢印1 申請準備はじめましょう

 ここまでの許可要件チェック、大変お疲れ様でした。上記のチェック項目すべてに該当なされていらっしゃれば、ぜひ、建設業許可の取得に向けてご準備下さい。

 なお、一般建設業の許可要件の簡単チェックとなります。その他の細かい要件については触れておりませんので、あくまで、お客さまの許可申請におけるご検討資料としてご活用下さい。

 建設業許可について気になること、ご不明な点等ございましたら、ご相談を初回無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

越谷市の行政書士つむぐ法務事務所
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