一般建設業と特定建設業

一般建設業?or特定建設業?

 許可の区分には、一般建設業と特定建設業の2種類があります。

特定建設業許可

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可。

下請代金の額は、消費税及び地方消費税相当額を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。

一般建設業許可

特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可。

「特定建設業許可」が必要な場合
元請の締結する一次下請との下請工事契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合、特定建設業の許可が必要です。
元請の請負金額に制限はありません。一次下請に発注する額によって一般か特定かを判断します。
「特定建設業許可」が必要となるのは発注者から直接工事を請け負った元請負人に対してのみです。一次下請負以下として契約されている建設業者については、このような制限はありません。

許可申請において、一般建設業と特定建設業の大きな違いは、許可の条件です。特定建設業は、人的要件(専任技術者)、財産的要件が一般建設業より厳格となります。許可取得後は、義務が増えることになります。

埼玉県知事、埼玉県に本店ある大臣許可業者数

許可区分 埼玉県知事許可 大臣許可 純 計
一般建設業許可業者 22,902 300 23,202
特定建設業許可業者 1,140 205 1,345
純 計 23,530 417 23,947

埼玉県サイトより引用(令和4年12月現在)
純計とは、一つの業者が一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けている場合にこれを排除した実数値です。