決算報告の届出は必ずお願い申し上げます
毎年の事業年度終了から4ヶ月以内に変更届出書(決算報告)の提出が必要となります。この届出は更新許可の条件であり、なんと罰則もございます。
また、許可の維持に関わる「経営業務管理責任者」「営業所技術者」等に変更があった場合も、必ず変更届をご提出ください。届出書の作成で、気になること等がございましたら、ぜひお近くの行政書士事務所等にお問い合わせください。
当事務所でも、変更届出書(決算報告)、その他変更届出書の代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
補足として
【東京都事業年度終了後の変更届(決算報告)の提出について】をご覧ください。
【東京都事業年度終了後の変更届(決算報告)の提出について】をご覧ください。