専任の技術者がいること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次の条件を満たす専任の技術者をおくことが必要となります。申請においては、専任技術者の常勤及び実務経験を証明する資料が必要となります。
一般建設業
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかの条件に該当する者。
【1】学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。 【2】専修学校専門課程指定学科卒業後5年以上、専修学校専門課程指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士または高度専門士を称する者。 【3】10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)。 【4】上記と同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者。 ①指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者。 ② 資格区分に該当する者。 ③ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。 |
特定建設業
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかの条件に該当する者。
【1】資格区分◎に該当する者。
【2】上記の一般建設業の【1】【2】【3】【4】に該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。 【3】国土交通大臣が、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。 ※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)においては、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。 |
【指定学科及び資格】については東京都手引きをご覧下さい。
- 実務経験で2業種以上申請する場合は、原則として1業種ごとに10年以上の経験が必要となります。ただし、経験の振替ができる業種もあります。
- 同一法人で同一の営業所である場合は、基準を満たしている者は2業種以上の「専任技術者」を兼ねることができます。
- 「経営業務管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で(例:社長さまだけで)兼ねることができます。
- 「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。