経営業務の管理責任者等としての経験とは
次の【1】または【2】のいずれかに該当することが必要となります。
※【1】①が、許可申請では一般的な経営経験になります。
【1】常勤役員等に一定の経営業務の管理経験があること
許可を受けようとする者の常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又は支配人をいう。以下同じ。)のうち 1 人が次のいずれかに該当することが必要です。
① 建設業法施行規則第7条第1号イ(1) 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
② 建設業法施行規則第7条第1号イ(2) 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 |
③ 建設業法施行規則第7条第1号イ(3) 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を指します。株式会社であれば代表取締役や取締役など、個人事業主であれば事業主本人の経営経験をいいます。単なる連絡所の長、現場所長等の経験は含まれません。
取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者(執行役員等)として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をさします。
経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
【2】常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと
常勤役員等に【1】のいずれの経験を有する者がいない場合、常勤役員等のうち1人が次の①又は②に該当する者であり、かつ、次の③、④及び⑤の経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていることが必要です。
① 建設業法施行規則第7条第1号ロ(1) 建設業に関し、2年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。以下同じ。)の経験を含む5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者 |
② 建設業法施行規則第7条第1号ロ(2) 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を含む、5年以上の役員等の経験を有する者 |
③ 財務管理の業務経験(当該事業者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ。)
④ 労務管理の業務経験 ⑤ 業務運営の業務経験 ※③~⑤の経験を有するのであれば、補佐者は1名でも問題ありません |
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。
常勤役員等(①又は②に該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。
申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるものをさし、必ずしも代表権を有することを要しません。
※申請においては、経営業務管理責任者の常勤及び経営経験を証明する資料が必要となります。
経験を証明する資料とは
上記【1】①の貴重な経験を証明する資料は、次のような書類等です。
※【1】②、③または【2】①、②についての具体的な証明書類等はこちらをご参照下さい(国土交通省サイト)。
- 請負契約書
- 注文書、請書
- ご請求書、領収書や入金確認できる通帳
- 個人事業主の方は確定申告書の控え
私たちは、社長さまが【内装工事の経験が10年ある】という言葉を信じることができます。しかしながら、許可申請を審査する役所は経験を証明する資料(紙)がないと認めてくれません。とても残念なことに、その貴重な資料をすべて紛失してしまうと
- 経営経験では5年
- 技術を実務経験で証明する場合は10年(専任技術者とは)
待つことになってしまうのです。ですから何があっても捨てずに保管して下さい。重ねてお願い申し上げます。