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一式工事の許可があれば、関係する工事はなんでも請け負えますか
建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500 万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。土木一式工事も同様の扱いとなります。
一式工事を下請けで施工できますか
公共工事に関しては一切できません。民間工事では、発注者の書面による承諾があり、元請けから一括して請け負う場合は可能とされています。なお、共同住宅の新築工事では禁止されています。
許可は申請書の受付から、どれくらいで受けられますか
埼玉県知事許可、東京都知事許可の標準処理期間は、受付から30日後とされています(都道府県によって異なります)。
個人事業から株式会社化しますが、許可は引き継げますか
令和2年10月1日から、一定の要件のもと建設業許可の承継(認可)ができるようになりました。
決算報告は、更新のときにまとめて提出してはいけませんか
決算報告は、毎事業年度終了後4ヶ月以内にご提出いただくことが、建設業法において義務付けられています。ご提出がないと、過去の決算期の納税証明書が取得できない場合があり、許可の継続が困難になるケースが見受けられます。
また、建設業法施行規則の改正が複数回あり、決算期の時期によって使用する様式が異なります。まとめての作成は、かえって多大なる労力と時間がかかりますので、必ず事業年度ごとにご提出をお願いします。