建設業許可の条件

一般建設業許可の条件

 建設業許可を受けるためには、次の6つの条件をすべて満たしていることが必要となります。

 建設業許可に関わらず、運送業、産業廃棄物処理業などの許可においても法律で【人的要件】【物的要件】【財産的要件】について厳格に規定されています。建設業許可では、特に人的要件財産的要件が重要となります。

  • 人的要件・・人に関わるもので経験など
  • 物的要件・・建物(事務所)、施設、道具など
  • 財産的要件・・事業を営む上での、金銭的な体力(賠償能力)など

営業所の条件

 営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の条件を備えているものをいいます。

①外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。

②電話、机、各種事務台帳等を備えていること。

③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。

④営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約を結んでいること(短期の契約では認められません))。

⑤看板、標識等で外部からの建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。

⑥経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。

⑦専任技術者が常勤していること。

 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当いたしません。

建設業許可の有効期間

 建設業許可の有効期間は5年間です。

 許可日から5年後に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。

 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、更新の許可申請をしなければなりません。申請をしなければ有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。