決算報告の届出は必ずお願い申し上げます
毎年の事業年度終了から4ヶ月以内に決算報告の届出(埼玉県では事業年度終了報告書)が必要となります。この届出は更新許可の条件であり、なんと罰則もございます。
また、許可の維持に関わる「経営業務管理責任者」「専任技術者」等に変更があった場合も、必ず変更届をご提出下さい。届出書の作成で、気になること等がございましたら、ぜひ、お近くの行政書士事務所等にお問い合わせ下さい。
当事務所でも、決算報告の届出(埼玉県では事業年度終了報告書)の作成、変更届の代行を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
補足として
【東京都事業年度終了後の変更届(決算報告)の提出について】をご覧下さい。
【東京都事業年度終了後の変更届(決算報告)の提出について】をご覧下さい。